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スケボーも高校生以上の免許制にすべきなのでしょうね、本当は… [リーザ日記]

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皆様、どうも今晩は。
いよいよ本日でGWも終わり、エディス義姉様も明日よりお仕事ということですが、
このブログをご覧の方々も、明日よりお仕事や学校が始まるという方が
殆どではないでしょうか。
連休後は生活のリズムが狂いがちですので、週末までリズムを取り戻しつつ
頑張ってくださいませ。

さて、今宵は私、リーザ=F=グレイスの日記とさせていただきます。
いつもの通り、あまり愉快な類の話題ではございません故、
そのあたり、ご了承いただける方のみ「続きを読む」以降をご覧くださいませ。

さて、今回取り上げるニュースはこちら
スケートボードに乗った女児が、バスに突っ込んで死亡したという事故です。
GW最終日に何とも陰鬱なニュースですし、
ご両親の悲しみも、当事者ではない私にはおよそ窺い知ることができない程かと存じます。
…が、敢えて申しますが、これは被害者はバス運転手である、と言わざるを得ません。

先ず、道路交通法の第五章第一節の第七十六条に、

 ・交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、
  又はこれらに類する行為をすること

が禁止事項として定められております。

※実際に逮捕されている例もあります。
女児が事故にあったのはバス通りですので、この条件に該当するかと存じます。


警察官が近くにいれば、間違いなく注意されている行為です。
このニュースの記事からは「バスが信号無視をしていたか」については
読み取れませんが、順守していたと考えるのが順当でしょうから、
結果的に女児が信号無視をして側面からぶつかり、轢かれた…ということになりましょう。
バス運転手側に落ち度がまったくなかったか、と言えば零ではないでしょうが、
私は電車の人身事故で電車の運転手が罪に問われないのと同様、
状況に応じてですが、交通弱者を過剰に保護するのは再考すべきかと存じます。

考えてください。自動車免許どころか、自転車に乗っていても同じ状況はあり得ます。

貴方は、同じ状況になった時に100%回避することができる、と言い切れますか?
そして、その事態が自分に降りかかった時、いわれのない(と言っていいでしょう)


殺人者の汚名を貴方は甘んじて受け入れることができますか?
もし、裁判で情状酌量されたとしても、この運転手は職を失うのはほぼ確定的です。
実名報道もされ、経歴に傷がつくので再就職も難しいでしょう。
貴方は、こんな形で自分の人生を(あえて言いますが)台無しにされて、
それでも自分が加害者だと思えますか?

子供を失ったご両親には酷かもしれませんが、
社会的責任を子供が取れない以上、「公道でスケボーに乗ってはいけない」と
きちんとしつけをできなかったご両親が少なからぬ責を負うべきです。
また、これは報道に対しての批判になりますが、容疑者(まだ有罪・無罪が未確定)
の段階で実名報道は控えるべきです。
先日の別の事件のように、明らかに運転手に非がある場合であれば別ですが、
被害者・加害者ともに実名を報じなくても事実は伝わりますし、
当然、両者の過去のプライバシーを穿り返す必要もありません。
交通ルールも、そして報道のルールも見直していくべきだと存じます。
今のままでは、今回の亡くなった女児もご両親も、バス運転手も、
そしているであろうバス運転手のご家族も全てが救われません。

…さて、今宵はこのあたりにしておきたいと存じます。
今回も長文に最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
それでは皆様、お休みなさいませ。


2012-05-07 02:18  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

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