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保護されている側にも安全責任はあると思うのです [リーザ日記]

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皆様、どうも今晩は。
今宵は私、リーザ=F=グレイスの日記とさせていただきます。
今回の話題は、あまり不快な類な話題にはならないかと存じます故、
よろしければそのまま、最後までお付き合いくださいませ。

…ちなみに、ライフオブパイの話題ではございません(苦笑)。
見終わってはいますが、期待していたほどは虎メインの話ではございませんでしたので…。

さて、今回取り上げるのはこちらのニュースです。
埼玉県で、路上で「うつ伏せで」「後ろ向きに」スケボーに乗った小学生が
路上で自動車に轢かれて重傷を負った、というものなのですが…
これでは、あまりに運転者である女性が気の毒です。

少し調べてみたところ、路上でスケボーやローラースケートを利用したことについての
法規制は明確には存在しないようです。
道路交通法第七十六条で、交通の妨げとなるような行為として、
「頻繁に車が通る路上で、球技やローラースケート等を行うこと」が挙げられていて、
これに違反するものは5万円の罰金、とされている(同 第百二十条)ようですが、
時速20~30キロで運転していたということは、閑静な住宅街だった可能性もあり、
「頻繁」の部分に該当するかが不明です。
しかし、小学生が腹這いにスケボーに乗っていた場合、
ただでさえ車の視点から視認しづらい子供や猫よりもっと低い(40センチ程度?)
ということになります。
これを、全く知らない人間が意識したうえで、避けることは不可能でしょう。
これを過失運転と断じることが出来るなら、その方の常識を疑います。
常識的には、少なくとも一方的なドライバー側の過失とすべき事故ではありません。
法律でそうなっている、ということであれば、法律側を改正すべき事案だと思います。

近年、自転車の過失事故がクローズアップされ、数千万単位の賠償金が発生する
ケースも何件か発生しているようです。
公道を走行する以上、ある程度当然のことなのですが、
今後はスケボーやローラースケートについても軽車両として
同等の責任を課すべきではないでしょうか。
もちろん、子供の場合でもです。青年保護法を適用するのであれば、
当然保護者責任で、両親に賠償を課すべきでしょう。
また、自転車同様免許制を検討すべきかもしれません。
購入時には免許の提示を必要とし、数年ごとに更新させるのです。
ここまですれば、親の安易な判断で買い与えることも難しくなりますので、
安全に関する意識も高まるやもしれません。

さて、今宵はこのあたりにしておきたいと存じます。
それほど長くはなっておりませんが、最後までお付き合いいただき、有難うございました。
それでは皆様、お休みなさいませ。


2014-01-12 03:46  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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