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この件、エディス義姉様に相談するとゲームで例えようとしてくれたみたいで… [リーザ日記]

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皆様、どうも今晩は。
先週より急に気温が下がって参りましたね。
風邪も流行っているようですので、
読者の皆様も、どうぞ体調にはご注意いただきたい、と存じます。

さて、今宵は私、リーザ=F=グレイスの日記とさせて頂きます。
然程不快な類の話ではございません故、
宜しければこのまま最後までお付き合いくださいませ。

今回取り上げるのはこちらのニュースになります。
ノルウェーでのことになりますが、
子供を模したラブドールを購入した男性が禁固刑を受けた、と言うものです。
男性の余罪(児童ポルノの写真、映像が見つかったこと)や、
また判決の内容についても色々あるでしょうが、
今回はこの男性が罪に問われたこと自体について考えてみました。

人の性的嗜好には様々なものがあるようです。
私は余り詳しくはないのですが、最近では同性愛(男性同士、女性同士)について
各国で議論され、一部の国では婚姻すら認められている状況です。
彼ら、彼女らの嗜好はいわゆるノーマル(男女の愛)に比べると
数で劣るマイノリティにあたりますが、
近年では正当な権利を認められている(ところもある)わけです。

では、幼児しか愛せない、という性嗜好はどうなのでしょう?
私個人的には、同性愛同様正直理解できないのですが、
もし、同性愛が認められるのであれば、
当人同士がそれを望んでいる、という前提が付きますが、
それも認められるべきではないでしょうか?
勿論、未成年であれば親権を持つ親の合意も必要になるのでしょうが、
この男性の場合、ドールを買っただけですので、
被害?を受ける幼児も、当然その親権も持つ親もいないのです。
誰が、何の権利を持って男性の嗜好を断罪できるのでしょうか。

勿論、リアル幼女に性的暴行を加えれば犯罪です。
しかし、それは性的嗜好に関わりなく、
当然成人同士であっても犯罪となります。
「未来の犯罪を抑止する」という名目だったとすれば、
それはこの世のすべての男性が逮捕対象となってしまします。
また、少数ではあれ、女性が男性に対して性的暴行を加えることもあるわけですから
すべての女性も性犯罪者予備軍と言うことになります。
こんな乱暴な論拠はありません。
例えば、一般的な性的嗜好を野球、同性愛をラクロス、幼児嗜好をセパタクローとすると
ラクロスにはスポーツ振興金を出すが、セパタクローはダメ、と言うような状態です。
これは、明確な差別です。
ラクロスを認めるならセパタクローも認めるべきで、
逆にセパタクローを認めないならラクロスも認めるべきではありません。
※この例で言うと、本当は後者の場合は野球も認めるべきではない、と言うことになってしまうので
 あまりいい例えではありませんね…すみません。

まだまだこういったマイノリティの救済は始まったばかりで、
まだ幼児嗜好についての論議が進んでいないだけなのかもしれませんが、
少なくとも、論議の進んでいない時点で実刑を確定させるべきではありません。
何故なら、罪の公平性で同じ罪?を犯した者には同じ刑が与えられるべきだからです。
幸い?日本でのことではございませんが、
今後日本でも同じような事件が起きないとも限りません。
右に倣え時代から個性を大事にする時代になってきた今、
他山の石とせず、日本でももっと論議を活発化していくべき案件だと存じます。


まあ、前述のとおり、私自身は
(恐らくではありますが)変わった性嗜好は持っていない
…と思います(思いたいです…)故、
この男性の気持ちはわかりませんが、
性嗜好のみで差別されるべきではない、というのは偽らざる想いです。

さて、今宵はこのあたりで終了させて頂きます。
長文に最後までお付き合いいただき、有難うございました。
それでは皆様、お休みなさいませ。


2017-11-05 02:56  nice!(1)  コメント(0) 
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